不動産登記の、すべてを一人に。
司法書士・土地家屋調査士 石川謙一事務所は、神奈川県藤沢市大庭に拠点を置き、湘南地域・横浜・町田・横須賀・相模原で不動産登記を中心にご相談を承っています。
不動産登記は、建物そのものの形・面積を記す「表示に関する登記(土地家屋調査士業務)」と、所有権や抵当権など権利を記す「権利に関する登記(司法書士業務)」の二段構えで成り立っています。
当事務所はそのどちらの国家資格も保有し、新築建物の表題登記から所有権保存・抵当権設定までを、一つの窓口でお引き受けします。
三つの強み
01 / DOUBLE
司法書士+土地家屋調査士のW資格
表示に関する登記と権利に関する登記は、本来別資格の業務です。当事務所は両方の国家資格を保有し、建物新築から所有権保存・抵当権設定までを別事務所に依頼しなくても完結できます。
02 / SHONAN
湘南地域・密着対応
藤沢・茅ヶ崎・寒川・平塚・鎌倉・逗子・葉山・海老名・綾瀬・厚木・大和・座間・伊勢原・秦野・大磯・二宮、そして横浜の一部・町田・横須賀・相模原まで、湘南を中心に幅広く対応します。
03 / RELAY
工務店・金融機関との連絡代行
新築・住宅ローンに伴う登記では、工務店・金融機関・売主・買主の間を当事務所が橋渡しします。お客様が何度も書類のやり取りをしなくて済むよう、進行管理までお任せください。
主な業務
不動産登記(表示・権利)、相続、新築・増築、商業登記まで、登記に関わるあらゆるご相談に対応しています。
対応する主な手続き
相続登記、義務化されました。
2024年(令和6年)4月1日より、不動産を相続した方は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に発生した相続も対象となるため、何代も前から名義が変わっていない不動産がある方は、早めの確認をおすすめします。
無料相談・お見積り、承ります。
お電話・メールでのご相談は無料です。費用の概算お見積りも無料でお出ししています。
まずは状況を伺ったうえで、必要な手続きと費用感を率直にお伝えします。お気軽にお問い合わせください。