INHERITANCE
相続登記
2024年4月から義務化された相続登記。未登記建物の表題登記まで、W資格でまとめて対応します。
相続登記、義務化されました。
2024年(令和6年)4月1日より、不動産を相続した方は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は施行日より前に発生した相続にも適用されるため、何代も前から名義がそのままになっている不動産がある方は、早めにご相談ください。
・ご家族が亡くなり、不動産があるが名義変更をしていない
・祖父母・曾祖父母名義の土地・建物が残っている
・「遺産分割でもめているうちに何十年も経ってしまった」というケース
・相続したことは知っているが、必要書類がそろわず手付かずになっている
相続登記まわりで対応する業務
01
相続登記(所有権移転)
司法書士業務として、被相続人名義の不動産を相続人へ名義変更する登記を行います。法定相続・遺産分割・遺言いずれの場合にも対応します。
02
未登記建物の表題登記
古い建物では、そもそも建物の表題登記がされていない(未登記)ケースがあります。土地家屋調査士業務として表題登記から行い、その後の相続登記まで一括対応できます。
03
相続人調査・戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定します。複雑な家族関係や転籍が多い場合も、当事務所で取得を代行できます。
04
遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を法的に有効な書面にまとめます。登記申請に必要となる印鑑証明書の取り扱いなどもご案内します。
05
法定相続情報一覧図
法務局に申出をすることで、戸籍一式の代わりに使える「法定相続情報一覧図」を取得できます。金融機関手続き等を効率化できます。
06
相続関係の付随登記
被相続人の住所変更登記、配偶者居住権の登記、相続放棄を踏まえた処理など、関連手続きにも対応します。
相続登記の流れ
- STEP 01無料相談・ヒアリング(お電話・メールまたはご来所)。不動産の所在、相続関係、遺言の有無などを伺います。
- STEP 02戸籍収集・相続人調査。被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を取得します。
- STEP 03不動産調査。登記簿・固定資産評価証明書等を取得し、対象不動産と評価額を確定します。
- STEP 04遺産分割協議書の作成(必要な場合)。相続人全員でご確認・ご署名・ご押印いただきます。
- STEP 05登記申請。法務局へ申請を行います。未登記建物がある場合は表題登記もあわせて手続きします。
- STEP 06登記完了。新しい登記識別情報(権利証)と完了書類をお渡しします。
相続は、ご家族の歴史の引き継ぎでもあります。
何から始めればよいか、まずはご相談ください。
「戸籍がそろっていない」「相続人が誰かわからない」「遺産分割でもめそう」など、どんな段階のご相談でも構いません。
お電話・メール相談・概算お見積りは無料です。
※相続税・遺言・相続放棄など司法書士・土地家屋調査士の業務範囲を超えるご相談については、適切な専門家(税理士・弁護士等)と連携の上ご案内いたします。
※登記の効果や結果は案件ごとの法律関係・必要書類の有無により左右されるものであり、当事務所がいかなる場合も同一の結果を保証するものではありません。守秘義務は厳守しております。