NEW BUILD & RENOVATION

新築・増築・取壊し登記

建物表題登記から所有権保存・抵当権設定まで。工務店・金融機関とのやり取りも代行します。

Newbuild

新築の建物登記、3つの工程

住宅やビルを新築すると、引渡し前後に「建物表題登記」「所有権保存登記」「抵当権設定登記」の3つの登記が連続して必要になります。
表題登記は土地家屋調査士、所有権保存・抵当権設定は司法書士の業務です。当事務所はW資格でこの一連の流れをまとめて対応します。

01 / SURFACE

建物表題登記

建物が「いつ・どこに・どの構造・面積・用途で」建てられたかを登記簿に最初に記録する登記です。建物完成から1か月以内に申請する義務があります。土地家屋調査士業務。

02 / OWNERSHIP

所有権保存登記

表題登記が済んだ建物について、「誰が所有者か」を初めて記録する登記です。住宅ローンを使う場合は抵当権設定登記の前提となります。司法書士業務。

03 / MORTGAGE

抵当権設定登記

住宅ローン等の借入れに伴い、金融機関のために抵当権を設定する登記です。決済・融資実行日に合わせて行います。司法書士業務。

Other Cases

増築・取壊し・リフォームの登記

A / ADDITION

建物表題変更登記(増築・用途変更)

増改築で床面積が増えた、用途が住宅から店舗併用住宅に変わったといった場合、表題変更登記が必要です。固定資産税の算定にも関係するため、早めの手続きをおすすめします。

B / DEMOLITION

建物滅失登記(取壊し)

建物を取り壊した場合、滅失登記を申請する必要があります(取壊しから1か月以内)。これを怠ると古い建物の登記が残り続け、土地の売買等に支障が出ることがあります。

C / RENOVATION

リフォームに伴う登記

純粋なリフォーム(床面積・用途に変更なし)であれば登記不要なケースもありますが、増築を伴う場合や用途変更を伴う場合は登記が必要です。事前にご相談ください。

D / UNREGISTERED

未登記建物の表題登記

古い建物は表題登記がされていない場合があります。相続や売却の前提として表題登記が必要になることが多く、当事務所では戸籍・固定資産情報の確認から一貫してお手伝いします。

Coordination

工務店・金融機関との連絡代行

新築・住宅ローンに伴う登記では、工務店・金融機関・売主・買主・司法書士・土地家屋調査士など多くの関係者が登場します。
当事務所では、これらの関係者間の連絡・書類のやり取り・スケジュール調整を代行することで、お客様の手間を最小限に抑えます。

新築・増築登記
Free Consultation

新築・増築・取壊しのご予定があれば、お早めに。

工務店・金融機関に紹介された司法書士・土地家屋調査士でなくとも、お客様ご自身でお選びいただけます。
他事務所からの切替えのご相談も承ります。

お問い合わせフォーム 0466-51-7527

※登記申請期限(表題登記・滅失登記は1か月以内)はあくまで法令上の規定です。実際の申請可否や手続き内容は、案件により異なりますので個別にご確認ください。
※当事務所は司法書士法・土地家屋調査士法および各倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。