REAL ESTATE
不動産登記
表示に関する登記から権利に関する登記まで、W資格でワンストップ対応します。
不動産登記の二段構え
不動産登記は、建物・土地の物理的状況を記す「表示に関する登記」と、所有権や担保権を記す「権利に関する登記」の二つに分かれています。
それぞれ担当する国家資格が異なり、一般的には別の事務所に依頼する必要がありますが、当事務所はW資格でどちらも対応しています。
A / SURFACE
表示に関する登記
- TOCHI KAOKU CHOSASHI -
土地家屋調査士が担当する分野です。建物や土地の物理的な状況(形・面積・用途・地目)を、調査・測量に基づいて登記簿上に記録します。
- 建物表題登記(新築建物)
- 建物表題変更登記(増改築・用途変更)
- 建物滅失登記(取壊し)
- 土地地目変更登記(畑→宅地など)
- 土地分筆・合筆登記
- 土地地積更正登記
B / RIGHTS
権利に関する登記
- SHIHO SHOSHI -
司法書士が担当する分野です。誰がその不動産を所有しているか、抵当権など担保がどう設定されているかなど、権利関係を登記簿上に記録します。
- 所有権保存登記(新築建物の最初の所有権登記)
- 所有権移転登記(売買・贈与・相続)
- 抵当権設定登記(住宅ローン等)
- 抵当権抹消登記(住宅ローン完済時)
- 住所変更・氏名変更登記
- 根抵当権関連の各種登記
こんなときに、ご相談ください
01
住宅を新築した
建物表題登記(土地家屋調査士)と所有権保存登記・抵当権設定登記(司法書士)が一連の手続きとなります。当事務所で一括対応が可能です。
02
住宅ローンを完済した
金融機関から書類を受け取ったら、ご自身で手続きする必要があります。期間を空けると書類紛失や金融機関の合併など、手間が増える原因に。
03
不動産を売買する
所有権移転登記と、買主側で住宅ローンを使う場合の抵当権設定登記を同時に行います。決済日当日の段取りも調整いたします。
04
増築・取壊しをした
建物の物理的状況が変わったときは、表題変更登記または滅失登記が必要です。固定資産税にも影響するため早めの対応をおすすめします。
05
畑を宅地にしたい
土地の地目変更登記が必要です。農地から宅地への転用は別途行政手続きが必要となる場合がありますので、状況を伺ったうえでご案内します。
06
引越し・結婚で住所/氏名が変わった
登記上の住所・氏名が古いままだと、売却・相続時に手続きが煩雑になります。変更登記は2026年4月から義務化されています。
登記は、不動産を守る土台です。
不動産登記のご相談、お待ちしております。
表示・権利のどちらに該当するか分からない段階でもかまいません。
まずは状況を伺い、必要な手続きと費用の概算を無料でお伝えします。
※ご依頼の内容により必要書類・期間は異なります。当事務所では司法書士法・土地家屋調査士法および各倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。
※登記の効果や結果は、案件ごとの法律関係・必要書類の有無により左右されるものであり、当事務所がいかなる場合も同一の結果を保証するものではありません。